こんにちは、とやしです。
現在、生命保険に加入されている方が多い日本です。実際世帯別加入率でみると約80~90%と言われています。それだけ万が一のときのため等に備えておられる方が多いです。では、実際に保険金を受け取ったことがある方はどれくらいいるでしょうか・・・。そんなもの受け取る瞬間がないに越したことはありません。私もそう思います。
生命保険=亡くなったら保険が払われる
こう思っていませんか??
確かに、多くの場合は亡くなられた際には保険会社から保険金が受取人に支払われるでしょう。ここで、何をお伝えしたいのかと言いますと、亡くなっても保険金が支払われないケースも存在するということです。
今回は入院や手術の際の給付金に関しては、触れず、あくまで、亡くなった場合や高度障害状態になったときに支払われる「死亡保険金」に絞ってお伝えします。
死亡保険金が支払われないケース |
このことについて、代表的な例をご紹介しましょう。
目次 |
死亡保険金とは?
死亡保険金とは、死亡保障のある生命保険に加入している場合に、被保険者(掛けられる人)が死亡した際に受取人に支払われるお金のことです。基本的なことですので、ご認識されている方がほとんどだと思います。
生命保険に加入していれば、必ずしも死亡保険金を受け取れるとは限らないのです。
代表的なものを見てみましょう。
保険金が支払われないケース
死亡保険金の免責事由に該当した場合
生命保険に加入すると必ず約款を交付されます。その約款の中に記載されているわけですので確認するのが良いでしょう。加入前に説明がある前提ですが・・・。保険金が支払われない事由もしっかり記載されています。
自殺
自殺に関しては、保険会社は死亡保険金を支払う必要はないという決まりがありますが、実際のところ、ある条件を満たさなければ死亡保険金が支払われることが多いでしょう。自殺したからといって、保険金を目的に自殺したというのを立証するのが難しいからです。
その条件というのが、責任開始日または復活日から一定期間に被保険者が自殺をしたときです。要は、免責期間が設けられています。どの保険会社も免責期間が設けられています。その免責期間内の自殺であれば、保険金は支払われません。と約款に記載されています。
その免責期間というのが、保険会社によって様々ですが、一般的には3年前後です。
自殺に追い込まれた人が、保険金を目的に自殺をする・・・という本当か嘘か分からない話を耳にしたことある方もいるかもしれませんが、場合によってはその死さえ無駄になる可能性があるわけです。たとえ保険金が支払われても、救われるわけでもありませんが・・・。
契約者または受取人の故意
文字通り、契約者または保険金受取人の故意で被保険者が亡くなった場合は、免責事由に該当します。不正に保険金を目的とした支払いがないように免責とされています。
戦争その他の変乱によるとき
例えば、震災が起きてしまい万が一それが原因で亡くなった場合は、死亡保険金が支払われません。ただし、程度によっては支払われる可能性(全額・一部)があります。ちなみに、東日本大震災のときは、ほとんどの生命保険会社は通常通りに支払いはされています。
告知義務違反による解除の場合
現在の健康状態や過去の傷病歴、職業などについて、事実と異なる内容を告知した場合や、告知をしなかったりした場合、告知義務違反に該当します。
告知義務違反があった場合は、契約が解除になったり、保険金が受け取れなくなる可能性が十分あります。
告知について詳しくはこちらをご参照ください。
まとめ
もし保険に加入している方なら、ぜひ参考にしていただきたく、保険金が支払われない事例についてお伝えしました。大切な生命保険だからこそ、知っておかなければならないことがあります。特に、生命保険が役立つ瞬間というのは、いざというときの保険金の「支払い」のときです。その場面で、保険金が支払われないという事が実際にあるということを知っておくのよいでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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